海外先物取引 クーリングオフ

海外先物取引の解約の解説

先物業者は14日以内は売買取引をできません!

先物取引業者は契約締結から14日間は売買の取引ができません。従って、業者に被害はなく何の問題もなく解約が可能です。

レストランや自動車の中等の契約など海外先物業者の営業所以外の場所で契約締結した場合は、 締結日から14日間の間は海外先物業者は売買注文などを受けて、売買取引を開始できません。 この間は契約の撤回ができます。これが事実上のクーリングオフになります。

この間に差し入れた委託保証金の返還も当たり前ですが返還請求できます。

先物取引の契約を見直したい、又は、解約したい方は、一度、専門の行政書士などにご相談下さい。


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