期間経過後の解約

期間経過後の解約

期間経過後は、民法や消費者契約法による契約解除

期間経過後は原則としてクーリングオフはできません。詐欺や居座脅迫等があった場合に解約が可能となります。民法や消費者契約法などを根拠として解約を迫ることになります。

緻密な法的知識と分析能力、交渉術などが必要になってきますので、お近くの専門家にご相談下さい。


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