キャッチセールスの解約:クーリングオフ

キャッチセールスの格安解約法

しつこい呼び込みには、はっきりとNOの意思表示!

呼び込み対策とキャッチセールスの解約法

いきなり電話が鳴って始まる勧誘攻撃。言葉巧みにアポイントメントをとられ、商品やサービスを売りつける被害が急増しています。

「新築新入居の際に皆さんご説明しましたので・・」とご近所はみな説明を受けたような言い回しなど、一見稚拙と思われる手口であれよあれよという間に契約までしてしまった方は意外に多いです。

しかしご安心下さい。特定商取引法でキャッチセールスによる商品の購入は解約ができると定められています。

弊社では専門の行政書士による解約代行を承っております。お気軽にお問合せ下さい。


安心・格安の代行サービス




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